2009年9月24日
福岡県労働委員会
会長 野田 進 様
フリーターユニオン福岡
代表執行委員 上村陽一郎
準備書面(3)
福岡労委2009年(不)第5号河合楽器製作所不当労働行為救済申立事件について、下記の通り主張します。
記
1.求釈明に対する釈明
(1)求釈明1について
申立書記載「2008年6月13日組合加入」は、間違いない。
準備書面(2)における「申立人組合に加入することを決意した」との記載は、「Qが被申立人に対して申立人組合員であることを公然化することを決意した」と訂正する。
(2)求釈明2について
提出していない。
(3)求釈明3について
Qの「音教をはずれたので、事務処理はしなくていいと思った」との発言の趣旨について述べる。
Qは研修問題をめぐって被申立人福岡事務所の山根と数回にわたって面談した後に、Qが講師研究会から外れることについて被申立人と合意に至ったが、その際に被申立人山根からは、講師研究会からの退会が「音教」という(講師分類上の)枠組への所属からも外れることを意味するとの説明を受け、同時に、「音教」の講師が出席を求められていた講師会合には今後は出る必要がないこととなった。
その後、Qが教材費などの事務手続きをしようとする度に、山根より「Qさんは事務手続きはしなくてよい」と指示された。すなわち、被申立人より「事務処理はしなくてよい」と言われたのでしなかったというのが真相である。なぜ講師会合に出なくて良いのか、事務手続きをしなくていいのかについての合理的説明はなかったが、Qは被申立人の指示に従っただけである。
被申立人は答弁書において、Qの契約を更新しない理由を「ピアノ講師としての資質に欠けている」としているが、「事務手続きができない」ことはピアノ講師に求められることではないと考える。にもかかわらず、契約更新のための「面接」時に、「Qさんは事務手続きができない」といった無根な差別的発言をなしたことこそ不当労働行為であるとの趣旨である。
(4)求釈明4については、その趣旨が明らかでないので最低限釈明することする。
ア Qは、2009年1月31日の「話し合い」には参加していない。
イ Qは2009年2月13日の「話し合い」には参加した。
参加した組合員の人数は8名である。
ウ 「話し合い」以外に、Qがどのような組合活動を行ったかとの求釈明については、その趣旨を明らかにされた上で釈明する。
以上
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